重量物の定義とは?法令ではどのように定められている?

公開日:2022/08/01

物流においては、青果などの食料品からOA機器などの精密機器まで、さまざまな重量物を取り扱う場面もあります。重いものを持つことが身体の負担になることはなんとなく想像できるでしょうが、重量物を人力で運ぶことは腰痛の原因になりうるとして、法令で運んでも良い重さが定められていることを知っている人は少ないのではないでしょうか。今回は、重量物の定義や制限、配送方法や持ち方などをご紹介します。

重量物とは

重量物とは、言葉通り重いもののことを指します。冷蔵庫や洗濯機といった大型の家具や、印刷機・デスクトップパソコンなどのOA機器、自動車や電車などのことを言うこともあります。一方で、人が持って重いと感じるようならば、書類の詰まった段ボールなども重量物として見なされることもあります。すなわち、重量物の種類自体に規定はありません

重量物は場合によっては人力で持ち運ぶことも不可能ではありませんが、重すぎるものを持ち運ぼうとすると腰に負担がかかり、腰痛の原因になってしまいます。厚生労働省の「業務上疾病発生状況等調査(令和2年)」によれば、休業4日以上を要する労働災害(業務上疾病)の37%は腰痛です。

近年の新型コロナウイルス感染症の流行によって相対的な割合は減ったものの、新型コロナウイルス感染症の流行前と比べて腰痛の労働災害件数そのものは減ったわけではなく、むしろ増加傾向にあります。そこで、重量物を運ぶ際の目安となる基準は労働基準法によって年齢別、性別などで定められています。次章では、法令で定められた重量物の制限について解説します。

法令で定める重量物とは?

法令で定められている重量物とは、どの程度のものなのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

重量物の基準は年齢・性別で決まる

人間が持てる重量物の制限が法令で定められていると言っても、それは一律ではありません。重量物の基準は年齢や性別、作業が継続的かどうかによって分けられています。関連する法令は労働基準法第62条第1項のほか、年少者労働基準規則第7条、女性則第2条第1項が当てはまります。

また、通達として「職場における腰痛予防対策指針(平成25年6月18日)」により、女性の持ち上げ能力は一般的に男性の60%くらいであることから、重量制限も男性の60%とすること、妊娠中および産後1年は重量物の持ち運びを禁止することとされています。

具体的には、断続作業の場合と継続作業の場合で以下のように定められています。

断続作業の場合

継続的でない1回限り、あるいは断続的な作業の場合、運べる重量物の上限は多少高めに設定されています。断続作業とは荷物をトラックに積み、しばらく運転して、配達先で荷下ろしをする、といったように、重量物を持たない時間が長く入るような作業のことです。

【男性】

  • 満16歳未満…15kg
  • 満16歳以上満18歳未満…30kg
  • 満18歳以上…規定なし

※ただし、通達により満18歳以上の男性でも、55kg以下の重量物が限度とされている。

【女性】

  • 満16歳未満…12kg
  • 満16歳以上満18歳未満…25kg
  • 満18歳以上…30kg

女性は男性と比較して一般的に筋肉量が少なく、筋力的に低い傾向にあるため、女性の方が少なく設定されています。

継続作業の場合

継続して行う作業の場合、身体にかかる負担を鑑み、断続作業と比べて運べる重量物の上限は多少低めに設定されています。継続作業とは、台車に荷物を積み込み、トラックまで荷物を運んでまた人力で積み込みを行う、といったような作業のことです。

【男性】

  • 満16歳未満…10kg
  • 満16歳以上満18歳未満…20kg
  • 満18歳以上…規定なし

※ただし、通達により満18歳以上の男性でも、体重の約40%以下の重量物が限度とされています。つまり、体重60kgの男性の場合、24kg程度の重量物しか持ってはいけません。25kgを超えないくらいなら許容範囲ですが、30kgなど明らかに体重の40%よりも重いものは腰痛予防の通達に違反することになります。

【女性】

  • 満16歳未満…8kg
  • 満16歳以上満18歳未満…15kg
  • 満18歳以上…20kg

継続作業の場合、断続作業とは異なり、この重量が何度も何日も続けて身体、特に腰にかかってくると考えると、腰痛発生のリスクを鑑みれば妥当でしょう。むしろ事業場の状況や運ぶ荷物の個数によっては、過酷と言えるかもしれません。

機械を用いる場合は制限なし

フォークリフトや台者などを使い、作業者の身体に重量物の負担がかからないような状態であれば、1回の運ぶ量に制限はありません。ただし、この場合は機械そのものに運べる重量の制限があるため、そこに注意しましょう。また、台車やリフトに乗せるために人力が必要な場合は、当然上記の制限がかかることを考慮して荷物の重さを決める必要があります。

重量物の運び方

では、重量物は具体的にどのように運ぶのでしょうか。人力とその他の場合に分けてご紹介します。

人力で運ぶ場合

前述の基準をもとに重量物の重さを決め、できるだけ不自然な姿勢をとらないよう気をつけながら運びます。厚生労働省が定めた「職場における腰痛予防対策指針」によれば、作業姿勢や動作は以下のように注意しなくてはなりません。

  • 前屈、中腰、ひねり、後屈ねん転などの不自然な姿勢を取らないようにする。適宜、前屈や中腰姿勢は膝を着いた姿勢に変える。ひねりや後屈ねんてんは体ごと向きを変え、正面を向いて作業することで不自然な姿勢を避けるように心がける。また、作業時は、作業対象にできるだけ身体を近づけて作業する。
  • 不自然な姿勢を取らざるを得ない場合、前屈やひねり等の程度をできるだけ小さくし、不自然な姿勢になる頻度と時間を減らすようにする。また、適宜、台に寄りかかったり、壁に手を着いたり、床に膝を着いたりして身体を支える。
  • 作業台や椅子は適切な高さに調節する。具体的には、立位、椅座位に関わらず、作業台の高さは肘の曲げ角度がおよそ 90 度になる高さとする。また、椅子座面の高さは、足裏全体が着く高さとする。
  • 立位、椅座位等において、同一姿勢を長時間取らないようにする。具体的には、長時間の立位作業では、片足を乗せておくことのできる足台や、立位のまま腰部を乗せておくことのできる座面の高い椅子などを利用し、長時間の座位作業では、適宜、立位姿勢を取るように心がける。
  • 腰部に負担のかかる動作では、姿勢を整え、かつ、腰部の不意なひねり等の急激な動作を避ける。また、持ち上げる、引く、押す等の動作では、膝を軽く曲げ、呼吸を整え、下腹部に力を入れながら行う。
  • 転倒やすべりなどを防止するため、足もとや周囲の安全を確認するとともに、不安定な姿勢や動作は取らないようにする。また、大きな物や重い物を持っての移動距離は短くし、人力での階段昇降は避け、省力化を図る。

つまり、作業中は不自然な体勢をできるかぎりしないこと、する場合は長時間にならないこと、同じ姿勢を長時間とる場合には適宜違う体勢になること、などが決められています。座りっぱなしの際に立った方が良い、立ちっぱなしの際に座った方が良い、などは経験側で知っている人も多いでしょうが、これが明確に指針として定められているのです。

人力では持てない場合

工場用の工作機械や設備、大型の医療機器、楽器、美術品、鋼材など、大規模なものを運ぶ場合は人力では不可能なため、荷物の積み下ろしにはフォークリフトやユニック車(クレーン付きトラック)、クレーン車などが使われます。自動車などトン規模の運搬には、自動車ごと移動できるカーフェリーを使うこともあります。

まとめ

重量物とは、一般的に人間が持って重いと感じるもののことを指します。作業として重量物を持つ場合、労働災害の中でも多くを占める腰痛を防ぐため、身体への負担を減らすよう、年齢や性別によって持てる重量物の重さに制限がかけられています。重量物を人力で運ぶ場合は適切な姿勢や補助器具を使い、人力で運べない場合はさまざまな機械を使う必要があります。

ウチダフレイトでは、7.5tクレーン倉庫や10tクレーン倉庫を完備し、海上コンテナやトレーラーでの入出庫にも対応しています。最大750㎏の搬送機を装備しているため、人力では運べない鋼材物流も対応可能です。3PL業務も得意としていますので、重量物・鋼材の物流にお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

ウチダフレイト株式会社
企業様の物流の「課題解決」「生産性向上」「コスト削減」という視点で
物流のアウトソーシングを請け負うトータルソリューションカンパニーです。

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70余年の経験と実績に基づき企業様の状況に合わせたご提案、物流クライシスに対応いたします。

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